Q.在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人が、会社を退職し日本で就職活動を行う場合に必要な手続きは?
A.外国人本人が退職した日から14日以内に所属(契約)機関に関する届出を行います。そして退職時の離職理由によって次のようになります。
(会社都合で退職した場合)
①在留期限まで日数が十分に残っているときは、現在の在留資格のまま就職活動を行えます。
ただし、在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、法務大臣は外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
このため、就職活動をおこなっていることを証明するハローワークカードや企業面接をうけたことがわかる書類、企業からの不採用通知などとともに、就職活動状況を記録、保管しておきます。
②就職活動が3か月を超えそうなときや在留期限が迫っているときは、在留資格「特定活動」へ変更申請ができます。アルバイトをするときは資格外活動許可を受ける必要があります。
解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内↓
https://www.moj.go.jp/isa/content/001336423.pdf
(自己都合で退職した場合)
①在留期限まで日数が十分に残っているときは、現在の在留資格のまま就職活動を行えます。
ただし、在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、法務大臣は外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
このため、就職活動をおこなっていることを証明するハローワークカードや企業面接をうけたことがわかる書類、企業からの不採用通知などとともに、就職活動状況を記録、保管しておきます。
②就職活動が3か月を超えそうなときや在留期限が迫っているとき、自己都合で退職した場合は、就労継続支援のための在留資格「特定活動」へ変更申請ができません。一度、帰国して日本向けの就職活動を行います。就職が決まったら、あらためて在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を行って、査証(VISA)の交付を受けて来日し、新たに在留資格を取得します。