説明

日本への入国を希望する外国人は、有効なパスポートを所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本大使館または領事館で入国目的に合ったビザをパスポートに受けることが必要です。

そして日本への上陸には、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受け、在留資格、在留期間を決定されなければなりません。そのために
①申請人本人か
②申請人本人の法定代理人か
③取次者(外国人を受入れようとする機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が、外国人の入国前に事前に出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

テーマ

テーマ:日本に住む外国人が在留資格を取得して入国するまでの手順(短期滞在以外)

手続名:「在留資格認定証明書交付申請」

手続対象者:日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。) 

申請の流れ

1.
①申請人本人

②申請人本人の法定代理人

③取次者(外国人を受入れようとする機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が、外国人の入国前に出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 


2.「在留資格認定証明書」の交付がされたら、外国人へ国際郵便などを利用して送付します。
3.入国を希望する外国人は、その在留資格認定証明書とパスポートを外国にある日本大使館または領事館に提示してビザ発給申請を行います。
4.ビザ発給が済んだら、日本へ入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う)は、上陸港にてパスポートとビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。これで、認められた資格活動・身分活動が行えます。 

技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事する場合の在留資格認定証明書交付申請にかかる提出資料には、①外国人本人に関する書類、②就職先の会社が用意する書類(会社の規模によって必要書類が異なります)、③学校側が用意する書類があります。

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