説明

海外に住んでいる外国人が日本で会社を経営したい場合、有効なパスポートを所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本国大使館または領事館でビザをパスポートに受けることが必要です。そして日本への上陸に際しては、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受け在留資格を決定されなければなりません。そのために

①申請人本人か

②申請人本人の法定代理人か

③取次者(申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が外国人の入国前に事前に出入国在留管理庁へ「経営・管理」という在留資格の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

その外国人が日本に住んでいる場合は、出入国在留管理庁へ「経営・管理」という在留資格に「在留資格変更許可申請」を行います。

テーマ

テーマ:海外に住む外国人が在留資格を取得して入国するまでの手順

手続名:「在留資格認定証明書交付申請」

在留資格:経営・管理

手続対象者:日本に入国して貿易その他の事業の経営を行いまたは事業の管理に従事する活動を希望する外国人

※日本に住んでいたら「在留資格変更許可申請」を行う。

申請の流れ

外国人が海外に住んでいる場合
1.
①申請人本人
②申請人本人の法定代理人
③取次者(申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が外国人の入国前に事前に出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

2.在留資格認定証明書の交付がされたら、外国人へ国際郵便などを利用して送付します。

3.入国を希望する外国人は、その在留資格認定証明書とパスポートを外国にある日本大使館または領事館に提示してビザ発給申請を行います。

4.ビザ発給が済んだら、日本へ入国(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う)、上陸港にてパスポートとビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、パスポートに上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。これで、認められた資格活動・身分活動が行えます。

在留資格認定証明書交付申請には、在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒以外にも様々な提出書類が必要です。