説明
日本に住む留学生を雇用するとき、在留資格を有する外国人が,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,許可を受けなければなりません。
その留学生のために「在留資格変更許可申請」を、
①申請人本人か
②申請人本人の法定代理人か
③取次者(外国人を受け入れようとする機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が就労前に出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います。
テーマ
日本にいる留学生が在留資格を変更して就職するまでの手順
手続名:「在留資格変更許可申請」
手続対象者:現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者への在留資格変更を希望する場合を除く。)
申請の流れ
1.在留カードを見て、日本に住む留学生(申請人)が就労系の在留資格の変更許可が可能かどうか、入社後の仕事が入管法上、就労系の在留資格が取得できるものかどうかを確認します。
2.就職先の会社と日本に住む留学生(申請人)が雇用契約書を取り交わします。
3.
①申請人本人か
②申請人本人の法定代理人か
③取次者(外国人を受け入れようとする機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が外国人の就労前に出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います。
4.在留資格変更許可を受けてから入社となり、在留資格に応じた仕事が行えます。
技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事する場合の提出資料には、①留学生本人に関する書類、②就職先の会社が用意する書類(会社の規模によって必要書類が異なります)、③学校側が用意する書類が必要です。