説明

日本に住んでいる外国人が日本人と結婚したときは、その配偶者(外国人)は法務大臣に対して、「日本人の配偶者等」の在留資格の変更許可申請を行い,許可を受けなければなりません。

その日本人の配偶者である外国人のために「在留資格変更許可申請」を、

①申請人本人か

②申請人本人の法定代理人か

③取次者(申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が出入国在留管理庁へ「日本人の配偶者等」という在留資格の「在留資格変更許可申請」を行います。

その外国人が海外に住んでいる場合は、出入国在留管理庁へ「日本人の配偶者等」という在留資格の「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

テーマ

テーマ:日本にいる外国人が日本人と結婚して在留資格を変更するまでの手順

手続名:「在留資格変更許可申請」

手続対象者:現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の配偶者等への在留資格変更を希望する場合を除く。)

申請の流れ

1.日本と海外の両方の国に婚姻手続きを行います。

2.
①申請人本人
②申請人本人の法定代理人
③取次者(申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が出入国在留管理庁へ「日本人の配偶者等等」の「在留資格変更許可申請」を行います。

3.「在留資格変更許可」を受けると「日本人の配偶者等等」の在留資格に応じた活動(生活)が行えます。

日本に住んでいる外国人が結婚した場合は、在留資格変更許可申請書、写真以外に様々な提出資料が必要です。