説明

在留資格を有する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができます。しかし、法務大臣が日本に在留することを適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に、在留期間を更新することができます。そのために

①申請人本人か

②申請人本人の法定代理人か

③取次者(外国人を受け入れた機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)出入国在留管理庁へ「在留資格更新許可申請」を行います。

テーマ

テーマ:日本に住む外国人が在留期間を更新するまでの手順
手続名:「在留資格更新許可申請」
手続対象者:日本での在留期間の更新を希望する外国人
申請期間:在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)

申請の流れ

1.
①申請人本人
②申請人本人の法定代理人
③取次者(外国人を受け入れた機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から出入国在留管理庁へ「在留資格更新許可申請」を行います。

2.更新が許可されると、ハガキで通知がとどきます。パスポートと通知の葉書を持って地方入国管理局へ行って、新しい在留カードを受け取ります。

ビザの期間更新をする場合には、在留期間更新許可申請書、写真以外に様々な提出資料が必要です。