説明

日本に帰化しようとする外国人は、本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら,帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局または地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)に出向き,書面によって申請することが必要です。

その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍をつくることになりますので,申請者の身分関係を証する書類もあわせて提出する必要があります。

テーマ

テーマ:日本に住む外国人が帰化許可を取得するまでの手順
手続名:『帰化許可申請』
手続対象者:日本に帰化を希望する外国人

申請の流れ

1.帰化申請は法務局で行います。事前に法務局で相談することにより、帰化申請の要件を満たしているか、必要な書類は何かを教えてくれます。

2.必要書類は役所で取得するものや、本国から取り寄せるものがあります。本国から取り寄せた書類で英語以外の言語の場合は日本語訳が必要です。
※翻訳者は誰でもよいですが翻訳した書類に翻訳者の署名が必要です。

3.申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局に書類を提出します。書類の提出は必ず本人が出頭して行わなければなりません。

4.書類提出後、帰化申請者への面接があります。提出した書類の内容を中心に質問されます。特に申請動機・生活状況・家族関係・前科・交通違反・仕事関係について聞かれます。

5.申請してから 結果が出るまでは1年程度です。許可されたら官報に掲載されます。その後、法務局から呼び出しがあり、法務局長より「帰化者の身分証明書」が交付されます。許可された後、在留カードの返納、帰化届の提出は必ず行って下さい。

日本に住む外国人が帰化許可を取得する帰化許可申請には、帰化許可申請書、写真以外に様々な提出資料が必要です。