説明

の永住者の在留資格に変更を希望する外国人または出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人は、在留資格変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前、取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内に、

①申請人本人か

②申請人本人の法定代理人か

③取次者(申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が、出入国在留管理庁へ「永住許可申請」を行います。

テーマ

テーマ:日本に住む外国人が永住許可を取得するまでの手順

手続名:『永住許可申請』

手続対象者:日本に永住を希望する外国人

申請の流れ

1.永住許可申請に必要な書類を取寄せます。

2.永住許可申請書や申請理由書の作成をします。

3.
①申請人本人
②申請人本人の法定代理人
③取次者(申請取次ぎの届出がしてある弁護士または行政書士)が、永住を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前、取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内に、出入国在留管理庁へ「永住許可申請」を行います。

4.永住許可が下りれば、申請時に提出したハガキで通知が届きます。

5.在留資格が「永住者」となってから、14日以内に市区町村役場で外国人登録事項の変更手続きを行います。

永住許可申請には、永住許可申請書、写真以外に様々な提出資料が必要です。