説明

現に有する在留資格の変更をしようとする外国人は,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,許可を受けなければなりません。

「在留資格変更許可申請」は、

①申請人本人か

②申請人本人の法定代理人か

③取次者(外国人を受け入れた機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士又は行政書士)が、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います。

テーマ

テーマ:在留資格の変更をしようとする外国人が在留資格を変更するまでの手順

手続名:「在留資格変更許可申請」

手続対象者:現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者への在留資格変更を希望する場合を除く。)

申請の流れ

1.在留カードを見て、日本に住む外国人(申請人)が目的の在留資格の変更許可が可能かどうかどうかを確認します。

2.
①申請人本人
②申請人本人の法定代理人
③取次者(外国人を受け入れようとする機関の職員、申請取次ぎの届出がしてある弁護士又は行政書士)が在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行います。

3.「在留資格変更許可」を受けてから、在留資格に応じた活動が行えます。

在留資格を変更して新たな活動を行う場合には、その在留資格ごとに在留資格変更許可申請書、写真以外に様々な提出資料が必要です。