継続就職活動中又は内定待機中の方に係る対応の特例措置が公表されました
出入国在留管理庁から【継続就職活動中又は内定待機中の方に係る対応】が4月3日に公表されています。
① 就職活動を行う「特定活動」は,卒業後1年を超えない範囲での活動が認められていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き就職活動を行う場合は,1年を超えて在留期間の更新を受けることできます。
また,資格外活動の許可を受けてアルバイトをすることもできます。
② 内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている方は,就職までの期間が,内定後1年以内であってかつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により採用予定時期が変更となるなどして,引き続き在留する場合は,この期間を超えて在留期間の更新を受けることができます。
また,資格外活動の許可を受けてアルバイトをすることもできます。