新型コロナウイルスの帰国困難者への在留諸申請の取扱い変更(令和4年5月31日付け)
出入国在留管理庁は、これまで帰国ができるまでの間、「特定活動(6か月)」又は「短期滞在(90 日)」の在留資格を許可してきました。
今後は、帰国が困難な方について以下のとおり取り扱うことになります。
(1)現在、コロナ帰国困難を理由として在留中の方は、以下のとおり更新を許可します。
①在留期限が令和4年6月29日までの方
・「特定活動(6か月)」で在留している方 ⇒「特定活動(4か月)」
・「短期滞在(90日)」で在留している方 ⇒「短期滞在(90日)」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)次回更新時には、特定活動(4か月)又は短期滞在(90日)を「今回限り」として許可します。
②在留期限が令和4年6月30日以降の方 ・「特定活動(6か月)」で在留している方
⇒「特定活動(4か月)」※「今回限り」 ・「短期滞在(90日)」で在留している方
⇒「短期滞在(90日)」※「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めることになります。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
(2)今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望する方は、以下の対応です。
①在留期限が令和4年11月1日までの方 ・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可
※いずれも「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
②在留期限が令和4年11月2日以降の方 コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められません。
(3)上記(1)及び(2)の対象者
①元技能実習生
②元留学生
③元中長期在留者
④短期滞在
⑤雇用維持支援対象者
⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員 (告示42号)
⑦元外国人家事支援人材
出入国在留管理庁ホームページ↓
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html