みなし再入国許可を受けて出国した方の再入国についてお問い合わせをいただきました

みなし再入国許可を受けて出国した方の再入国についてお問い合わせをいただきました | あいきょう行政書士事務所

今日は海外からホームページよりみなし再入国許可を受けて出国した方の再入国についてお問い合わせをいただきました。

入国在留管理庁のホームページに調べてもわからなかったそうですが、この件は外務省のホームページに掲載があります。

1.令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定がありました。

2.再入国の有効期間内の再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書(確認書」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。

3.新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に日本へ再入国することが困難な「永住者」について,入国が可能となった後に,在外公館で査証(ビザ)を発給し上陸特別許可により「永住者」を許可されます

まずは現在滞在中の国の日本国大使館/総領事館/領事事務所(在外公館)にお問合せいただくようご案内しました。

お問合せいただいたお客様の無事の帰国を願っております。