在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されているみなさまへ

1月から3月にかけて、4月に就労を開始することを目的とした在留諸申請が多く提出されることから、4月からの就労を希望する場合には、2025年12月1日から2026年1月末までの間に申請を行ってください。

 さらに2025年12月1日から、従来の所属機関のカテゴリーによる提出書類の省略に加え、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請について、以下のいずれかに該当する場合には提出書類の省略が可能です(省略を認める書類についてはカテゴリー2と同様です。)。
 なお、派遣形態での雇用の場合は、当該省略の対象外です。

(1)本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)

(2)海外の優秀大学卒業者
→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおりです。
 ・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
 ・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス  300位以内
 ・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ  300位以内

(3)「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合
→申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象です。

※提出書類の不足や申請の内容から確認が必要とされる場合には、希望の期日までに審査が終わらない場合があります。

出入国在留官庁HP → 在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ | 出入国在留管理庁