短期滞在でも週28時間以内のアルバイトができるようになりました。

就労ができない在留資格でも、帰国できず、親族や所属機関からの支援が見込めない人は、資格外活動の許可を得て、週28時間以内のアルバイトができます。12月1日から短期滞在でも週28時間以内のアルバイトができるようになりました。

1 「短期滞在」で在留中の方
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。
※ 日本での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。
 資料→http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf


コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ
コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることにしました。
就労(アルバイト)を希望する方で要件に該当する方は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
 資料→http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf