父母等に同伴して在留している外国籍の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合

父母等に同伴して日本に在留している外国籍の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更を認めています。
 それぞれの主な要件は以下の通りです。在留資格変更許可申請の際の提出資料はリンク先の資料を確認してください。
定住者:我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること※中学校には夜間中学を含みます。さらに我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること ※高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。
特定活動:我が国の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みで あること ※ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。扶養者が身元保証人として在留していること
共通:
1.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
※ 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となります。
2.入国時に18歳未満であること
3.就労先が決定(内定を含む。)していること ※当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
4.住居地の届出等、公的義務を履行していること

https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf