新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等についてQ&Aが公開されました(4月23日)

1: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,在留資格認定証明書の有効期間までに来日することができない場合、在留資格認定証明書の有効期間については,当面の間「6か月間」有効なものと取り扱います。 

2: この取扱いは,新型コロナウイルス感染症の影響により,日本への入国を予定していながら,既に交付を受けた在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)内に上陸できない方であって,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認ができた方が適用の対象で。

3: 受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認は、査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等から「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行います。

4: 受入れ機関等が提出する文書については,定型様式はなく、任意の様式で差し支えありません。

5: この取扱いは,査証(ビザ)発給申請時に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となります。

6: この取扱いは,査証発給申請中に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となります。

7: 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,再入国許可出国中に在留期限が過ぎて,在留資格認定証明書交付申請を行う場合は,在留資格認定証明書交付申請書と受入機関等が作成した理由書のみをもって審査します。あらためてその他の立証書類を用意いただく必要はありません。

8: 今年の4月に日本の教育機関に入学することで在留資格認定証明書の交付を受け,新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入国することができないような,前回の在留資格認定証明書交付時から入学時期が変更される場合は,在留資格認定証明書交付申請書と受入機関作成の理由書のみをもって審査します。あらめてその他の立証書類を用意いただく必要はありません。 

9: 上記による再申請を行った場合,通常,在留資格認定証明書交付申請に係る標準処理期間は1か月から3か月ですが,新型コロナウイルス感染症の影響による再申請の場合は,より迅速に処理することとします。

10: 今年の4月に日本の教育機関に入学するとして在留資格認定証明書の交付申請を行った留学生が,入管法第5条第1項第14号に該当する者として上陸拒否の対象となり,入学予定時期を10月に変更しようする場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受け,申請済みの活動内容から開始時期を除き変更がないような場合は,受入機関作成の理由書を提出します。

11: 入管法第5条第1項第14号に規定する上陸拒否の対象となる外国人からの在留資格認定証明書交付申請については,上陸許可が想定されないことから交付することは困難であり,現下の状況が改善又は解消された時点で交付が出来るよう,一定の審査を進めた上で交付を見合わせています。 一方で,現下の入管法第5条第1項第14号に規定する上陸拒否以外の理由で,在留資格認定証明書が交付できない案件については,不交付処分を行っています。
12: 在留資格認定証明書交付申請を行ってから外国人の招聘を取り止める場合,申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を,在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提出してください。提出は来庁されることなく,郵送でも可能です。郵送される場合には,封書に申請番号を記載してください。

13: 在留資格認定証明書が交付されてから外国人の招聘を取り止める場合、申請者の身分事項及び申請番号等を記載した文書(様式任意)を,在留資格認定証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局宛に提出してください。その際,可能であれば,交付済みの在留資格認定証明書も併せて提出してください。提出は来庁されることなく郵送でも可能です。郵送される場合には,封書に申請番号を記載してください。 

14: 査証発給後に査証の有効期間が経過し,在留資格認定証明書のみが有効である場合,入管法第7条第1項第1号において,「その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。」と規定されており,査証の有効期間が経過しているときは,入国することはできません。そのため,在外公館において,査証の再申請を行っていただく必要があります。

15: 上陸申請時,在留資格認定証明書が有効である必要があります。 

在留資格認定証明書の取扱い等についてのQ&A資料 → http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf