新たに帰国困難を理由として在留を希望する方の特例措置について

今後新たにコロナ帰国困難を理由とした在留を希望する方は、以下のとおり対応となります。
①在留期限が令和4年11月1日までの方
・「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可
※いずれも「今回限り」
注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。
ただし、今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。
注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

②在留期限が令和4年11月2日以降の方
コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められません。
「今回限り」の許可を受ける方は、所定の「確認書」の提出が必要です。

出入国在留管理庁ホームページ → https://www.moj.go.jp/isa/content/001373820.pdf