建設分野の特定技能に係る業務区分の変更-令和4年8月30日

建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499076.pdf