在留資格認定証明書の有効期間についての新たな取扱いが公開されました(6月26日)

2019年10月1日以降,2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書が、入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効とみなされます。

これは在外公館での査証発給申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出することが条件になります。

法務省ホームページ資料 → http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf