育成就労制度の外部監査人選定について
育成就労制度の運用開始は令和9年4月1日です。外国人技能実習機構(OTIT)は、令和8年4月15日から監理支援機関の許可、同年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請を受け付けています。
育成就労制度では技能実習の監理団体と同様に、監理支援機関が主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等の監理支援事業を行います。
この監理支援機関は、主務大臣から監理支援事業の許可を受けなければならず、監理支援機関の体制に関する許可基準として、
・外部監査人を設置していること。
・債務超過がないこと。
・監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること。
・監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であり、かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えており、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。
等の要件を新たに設けています。
外部監査人とは、監理支援機関の監査の一環として確認し、監理支援機関の業務が適正に行われているかを、その機関の外部の立場で監査する者です。外部監査人は、育成就労制度では、監理支援機関の各事業所について、外部監査人が3か月に1回以上監査等の業務の遂行状況を確認し、その結果を書面化して提出することが求められます。さらに、監理支援機関が育成就労実施者に行う監査には、各事業所につき年1回以上同行して確認することも求められます。
外部監査人は、行政書士、弁護士、社会保険労務士その他育成就労の知見を有する者に原則限られます。有資格者でしっかりと業務を行う外部監査人を選任させないと、その監理支援機関は育成就労で運営が厳しくなります。そのため、外部監査人の選定では、資格の有無だけでなく、独立性及び中立性があり、顧問先や受入企業との利益相反がなく、契約書での業務範囲を決め、実際に外部監査を法令に基づき対応する専門的能力・体制・時間があることが必要です。
育成就労法第25条は、監理支援機関の許可基準を定める条文があります。
第一項第五号の主務省令で定める密接な関係を有しない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者(過去五年以内に申請者が監理支援を行った監理型育成就労実施者を含む。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
三 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの
第一項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。
一 過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者
二 弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者
三 次のいずれにも該当しない者
イ 申請者の役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
ロ 申請者の構成員(監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
ハ 育成就労実施者(監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
ニ 監理支援機関(申請者を除く。)又はその役員若しくは職員
ホ 申請者が監理型育成就労の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
ヘ 法第二十六条第五号イからニまでのいずれかに該当する者
ト 法人であって、法第二十六条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に育成就労に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
四 外部監査人の氏名を機構がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表
することに同意している者

出入国在留管理庁 育成就労制度の関係省令等について → 育成就労制度の関係省令等について(概略図)

