育成就労制度の外部監査人について

育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することにより、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。

育成就労制度の育成就労外国人受入れの方式には、①単独型育成就労と②監理型育成就労があり、監理型育成就労は、日本にある事業協同組合、商工会等の非営利法人(監理支援機関)によって受け入れられ、傘下の企業等(監理型育成就労実施者)で技能を修得しながら業務に従事します。

監理型育成就労には外部監査人が、監理支援機関を第三者の立場からチェックを行い、その要件や位置付けは出入国在留管理庁が定めています。育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が計画にしたがって適正に実施されているかどうか監理を行う監理支援機関は許可制となります。許可基準には、監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。

外部監査人となるための要件として、以下の要件を設けています。
・養成講習を受講していること。
・弁護士、社会保険労務士、行政書士その他育成就労の知見を有する者であること(弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も可)。
・監理支援機関が監理支援を行う育成就労実施者と密接な関係を有さないこと。
・外部性を担保していること。
・欠格事由に該当しないこと。

外部監査人就任のお問合せは、監理責任者等講習受講者がいる当事務所までご連絡ください。

出入国在留官庁(育成就労制度) → https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html