日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応についてが更新されました(4月9日更新)
生徒等が発熱等を理由として欠席する場合,当該事情による欠席は, 日本語教育機関の告示基準第1条第1項第37号及び第39号に記載する 「疾病その他のやむを得ない事由」に該当します。
ご相談も承っております。
法務省ホームページ → http://www.moj.go.jp/content/001315949.pdf
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生徒等が発熱等を理由として欠席する場合,当該事情による欠席は, 日本語教育機関の告示基準第1条第1項第37号及び第39号に記載する 「疾病その他のやむを得ない事由」に該当します。
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