新型コロナウイルス感染症の感染拡大による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方は、今の在留資格のまま在留が認められます。また、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。(4月30日)
今の在留資格のまま在留が認められる方は、次の通りです。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方また,資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。
資格外活動期間は,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。
出入国在留管理庁資料 → http://www.moj.go.jp/content/001319520.pdf