帰国困難者の在留諸申請の取扱い延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについては、現在、当分の間という表現で取扱いが延長されています。
留学生や元留学生は、帰国が困難であることについて合理的理由があること(例:日本との国際便の運休)を確認できるものを準備して、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請ができます。
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