帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いの特例措置が更新されました(4月3日更新)
出入国在留管理庁から公表されている【帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い】が4月3日に更新されています。
1 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
① 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の方が,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合。
⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から3か月に伸長。)
③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更が許可されます。(4月3日変更点:許可する在留期間を30日から90日に伸長。)
※ 上記①~③について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。
3 在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱い
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,日本の親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認め,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能されました。(4月3日新規追加)