帰化相談を希望される方へ(運用の改訂について-2026年4月1日より)

東京法務局における帰化に関する国籍相談は、下記のとおり住所地を管轄する法務局(東京法務局国籍課、八王子支局、府中支局及び西多摩支局。以下「管轄法務局」という。)で取り扱っています。また、帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、以下の必要書類を事前に準備した上で、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてください。

法務省より、帰化許可申請の運用の改訂について発表されました。法務大臣は、帰化審査の見直しについて、永住許可よりも帰化が安易に認められているのではないかとの指摘を踏まえたものと説明しています。今回の見直しでは、国籍法上の5年以上の住所条件を満たしていることを前提に、永住許可の審査との整合性の観点から、「日本社会に融和していること」の審査において、原則として10年以上の在留を求めるなどの運用とされます。また、法務大臣は、この見直しは大臣の裁量の範囲内であり、今後も個別の事案に応じて適切に審査を行う考えを示しています。

・居住期間:原則10年以上

・納税に関する各種証明書:直近5年分

・社会保険(年金・健康保険)の納付証明書:直近2年分

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