外国人の翻訳・通訳業務と在留資格ついて その2

2.-①.在留資格「留学」の方を「雇用契約」する場合

 在留資格「留学」の方を「雇用契約」するの場合、①申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと、②現に有する在留資格(留学)に係る活動を行っていることなどの資格外活動許可の要件を満たした場合、資格外活動許可を取得して雇用することができます。この資格外活動許可の包括許可ですが、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、包括的に資格外活動が許可されていわゆるアルバイト的な活動ができます。

2.-②.在留資格「留学」の方を「業務委託契約」する場合

 在留資格「留学」の方を、業務委託契約で外部の個人や事業者として、翻訳・通訳業務の仕事をしていただくこともできます。この場合、資格外活動許可の「包括許可」ではなく、「個別許可」を受けることが必要です。
出入国在留管理庁HP 資格外活動許可に関して https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html

「個別許可」は当該活動を行う名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。両方の許可を受けることは可能ですが、すでに1つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合、すでに一つの許可を受けていることをふまえて現に有する在留資格に係る活動(留学)を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。

あいきょう行政書士事務所では、事業主者様の外国人雇用についてはもちろん、留学生のみなさまのVISA申請についても、アドバイスやサポートをさせていただいております。外国人雇用についてご検討でしたら、どうぞお気軽にご相談ください。