在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について特にお問合せが多い質問について掲載しました。(2026年5月18日)

全32問中、特にお問合せが多い質問について御案内します。【令和8年6月26日更新 : 掲載の順序や問の内容を変更しました。】

問1 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。

答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

問2 : 経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。

答 : 在留期間更新許可申請では、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。

問3 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人について、施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)に3,000万円を準備できなければ帰国しなければならないと聞きましたが、本当でしょうか。

答 :事実ではありません。
 施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」(法人の場合は資本金額、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額)が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。

問4 : 個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないと聞きましたが、本当でしょうか。

答 :事実ではありません。
 問3のとおり、上陸基準省令における「3,000万円」(申請に係る事業の用に供される財産の総額)については、法人の場合は資本金額をさし、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
 そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

出入国在留庁ホームページ→https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html