令和6年入管法等改正法(令和6年法律第59号)」と(令和6年法律第60号)」が成立、公布されました その3 永住許可制度の適正化について

「永住者」の在留資格は、一定の要件(※)を満たすと認められる場合に許可される在留資格です。
永住許可後には在留審査(在留期間の更新など)がないことから、永住許可時には満たしていた要件を満たさなくなるような、悪質な場合が一部あります。
在留状況が良好と評価できない一部の悪質な永住者に永住許可を認め続けると、適切に在留している大多数の永住者への不当な偏見につながるおそれがあることから、このような場合に対応する措置を設けることになります。
公布の日から原則3年以内に施行となります。
(※)素行善良・独立生計・日本国の利益に合致(10年以上の在留、公的義務の履行など)

出入国在留管理庁ホームページ → https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html