令和6年入管法等改正法(令和6年法律第59号)」と(令和6年法律第60号)」が成立、公布されました その2 育成就労法
就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設します。この技能実習法の抜本改正した育成就労法は、公布の日から原則3年以内に施行となります。
出入国在留管理庁ホームページ → https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
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