ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れています。
当面の間、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
1 入管庁による措置
(1)対象となる在留資格
COE の対象となる全ての就労資格及びそれに係る「家族滞在」に限る。
(2)対象となる国籍者
ミャンマー国籍者
(3)有効とみなす期間
COE の作成年月日から6か月
(4)有効とみなす条件
受入機関等が「引き続き、COE交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を在ミャンマー日本国大使館へ提出し、且つ在ミャンマー日本国大使館交付の査証を所持している場合。
2 上記1を踏まえ、日本への就労を目的としたミャンマー人にかかる査証発行については以下のとおりとします。
(1)有効な査証を所持せず、上記1(1)のCOE(作成年月日から6か月以内のもの)を所持する方は、上記1(4)の受入機関等作成文書(様式適宜)を旅券及び査証申請書類と併せて提出してください。
(2)有効な査証を所持し、上記1(1)のCOE(作成年月日から6か月以内のもの)を所持する方は、上記1(4)の受入機関等作成文書を取得の上で、有効な査証が貼付されている旅券とともに携行して訪日してください(必要に応じて本邦入国時に右文書を提示し、上陸審査を受ける)。
(3)なお、お持ちのCOEが作成年月日からすでに6か月を経過している場合には、COEを再申請してください。
出入国在留官庁 在ミャンマー日本国大使館 における査証発給等の案内 → https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100826026.pdf